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STEP.098 入居後に気付いたトラブルって?

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中古マンションを購入し、住み始めてしばらくしてから排水管のトラブルや白アリ被害など物件の不具合に気が付いた場合は、契約解除若しくは売り主に対して損害賠償を請求出来る可能性もあります。

これは売り主が物件に対して瑕疵担保責任を負っているからであり、同責任を負うのは新築マンションは10年間ですが、中古マンションの場合、個人の売り主の場合は2~6か月、また仲介会社ならば最低2年間は同責任を負う義務があります。

ただ個人売り主の場合、本人が初めから不具合を知っていた上で売却を試みたならば、期間外でもその責任を追及することが可能です。反対に買い主が何らかの不具合に気づいていながら引き渡し前までに修繕を依頼せずに、後からリクエストしても売り主側に責任はありません。

入居後、不具合が見つかったら状況をそのままに速やかに仲介会社へ連絡し、直ちに立ち合いを依頼しましょう。その際は写真などの証拠も残しておきましょう。

中古マンションは売り主が責任を負うのは住戸、つまり専有部分のみで、共有部分に関しては管理組合に責任があります。

なお2010年度から始まった保険制度(保険金10~20万円程度)に買い主が入れば、購入後5年以内の不具合は修繕費の8割、1千万円を上限に保証が得られます。