STEP.069 名義人に不慮の事故…どうする?
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夫の収入を見通して住宅ローンを組んでも、万が一、夫が死亡したり高度障害状態になった場合、家族に収入がなければローンの返済は困難を極めます。そこで住宅ローンの債務者の不慮の事態の際には、生命保険会社が金融機関に対して代わりに返済を保証する団体信用生命保険(団信)があります。
民間の住宅ローンでは団信への加入が義務付けられており(住宅融資支援機構が提携する「フラット35」では任意)、低金利で、年齢による保険料の差がないのが特徴です。この団信により、住宅ローンの残債が帳消しになるのは、夫婦の共有名義や収入合算して組んだローンでも名義人が夫だけの場合のみです。換言すれば、共稼ぎ夫婦で夫婦別々の住宅ローンを組んだり連帯債務型ローンの場合は片方の死亡に遭遇しても、自分のローンは支払続けなくてはならないのです。特に連帯債務型ローンの場合、強制加入は一人のみなので夫だけが入るのが自然の流れですが、不慮の事態では妻にローン返済義務が残ってしまいます。従ってたとえ保険料が2倍になったとしても両者共に加入しておいた方がリスクに備えられるため得策といえます。
なお、住宅購入支援機構の団信「デュエット」は、保険料1.55倍で夫婦二人分の連帯責任型ローンを組め、片方の不慮の事態にも全額が免除されています。
長期的な視野に立てば、将来のリスクに備えて団信への加入は望ましいため、住宅ローンの加入を機に、現在加入している他の生命保険などの住宅保証内容をチェックしてみるとよいでしょう。
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