STEP.089 重要事項説明書、契約に関して
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中古マンションの購入契約時に重要事項説明書を確認しますが、重要な取引条件である契約解除についての以下4つのポイントは入念に抑えておきましょう。
まず契約の履行前に何らかの事情で購入を取り止める場合、買い主は手付金を放棄することで購入の意思が無いことを認められます。仮に売り主側に事情があるならば、手付金の倍額を買い主へ支払わなければなりません。
次に契約締結から引き渡しまでの間で天災などにより対象物件が著しく破損したり価値が損なわれた場合は契約解除が可能です。
また売り主か買い主のいづれかの契約違反による解除も起こりえますが、この場合は契約金額の20%が課されることになっています。
最後に買い主が予定してたローンを受けられなかった場合のローン解除も認められます。どれも契約解除にまつわる重要なチェック・ポイントですが、特に契約解除により支払いが生じるならば金額も含めてよく確認しましょう。
ところで、物件の事前調査では気づかなかった隠れた傷みや不具合などは、一定期間ならば無償の修繕工事が頼めます。これを瑕疵担保期間と呼び、例えばシロアリ被害や水漏れなどに入居後に気づいた場合は不動産会社の場合で2年間、売り主直接ならば2ヶ月の保証となり、これについても重要事項説明書に明記されているか確認しましょう。
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