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STEP.078 登録免許税の軽減条件

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登録免許税とは、建物や土地の購入や相続、贈与による所有者の登記、あるいは住宅ローンを組んだ際の抵当権設定登記に対して課税される税金です。なお、マンション購入時の登記については、所有者が移ることを明確にするための建物所有移転登記と、土地に所有権があるならば土地所有移転登記の両方に課税されるので間違えないようにしましょう。

この登録免許税を決める基準となるのは固定資産税評価額ですが、これは土地の場合で時価の6~7割、建物は新築で5~7割程度(中古は築年数に比例)が目安です。3年ごとに評価が見直されますが、自分が気に入ったマンションの固定資産税評価額を知りたければ、区および市町村の台帳を閲覧することができます。

この固定資産税評価額の2%、土地については1.3%が登録免許税となりますが、自分の住居用の建物であり、登記上の床面積が50㎡以上、築年数が25年以内で(新耐震基準を満たしていればそれ以上の築年数でも可)、かつ登記から1年以内の場合であれば、軽減措置の申請ができることも忘れずにいましょう。