STEP.080 固定資産税と都市計画税
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中古マンションを購入した時点で発生し、所有する以上は毎年納めなくてはならないのが固定資産税と都市計画税です。
毎年1月1日時点での所有者に支払い義務が生じ、税率は固定資産税で固定資産税評価額の1.4%、都市計画税で同評価額の0.3%が基準となっています。ただし、税率は自治体によって異なり、なかには都市開発税がかからない地域もあります。
土地の場合だけには軽減措置があり、固定資産税は200㎡以下の土地なら6分の1、それ以上なら3分の1が課税標準なので、これに自治体で定めた税率をかければよいのです。
また地価の急騰などに備え、税負担を和らげるための負担調整措置もあります。都市計画税は200㎡以下の土地なら3分の1、それ以上で3分の2のみが課税標準となり、その他にも自治体によっては特別の負担調整を行っている場合もあります。
なおこれら2つの税金は四半期ごとに支払いますが、年央で購入した場合は引き渡し日を境に売り主と買い主が日割り計算により負担することになります。またマンションが立つ土地が借地の場合は、土地に対するこれらの税金はかかりません。
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